
「ホストクラブの罰金制度、
実際にあった事例と
見分け方」
売掛規制後も、歌舞伎町のホストクラブから罰金制度は消えていない。遅刻・欠勤・売上未達に対するペナルティの実態と、入店前の見分け方を元歌舞伎町ホスト4年が解説。
2024年の売掛規制以降、歌舞伎町のホストクラブの求人では「罰金なし」を謳うものが増えた。だが、ホスメディAが取材した範囲では、2026年現在も罰金制度は多くの店舗で存在している。内容・金額・適用条件は店舗によって大きく異なり、問題のない運用もあれば、労働法上グレーな運用もある。
よくある罰金の種類と金額
遅刻罰金
最も一般的な罰金だ。1分単位で課す店から、15分以上の遅刻に一律1,000〜3,000円を課す店まである。「1分遅刻で1万円」という極端な運用は、労働基準法上の減給制限(1回の減給額が平均賃金の1日分の半額以内)に抵触する可能性がある。
欠勤罰金
当日欠勤に対して3,000〜1万円程度を課す店がある。前日までの連絡であれば免除するケースも多い。「連絡なし欠勤は3万円」という設定は厳しすぎる部類に入る。
売上未達ペナルティ
月の売上目標を設定し、未達の場合に罰金を課す仕組みだ。売掛規制以前は「ノルマ未達は担当が補填」という運用が横行していたが、規制後もこれに近い運用が形を変えて残っている場合がある。
入店前に確認すべき2点
罰金制度の確認は体験入店時の面談で行う。以下の2点を直接聞く。
- 「遅刻・欠勤に対して罰金はありますか。あればいくらですか」
- 「売上に関するペナルティや罰金はありますか」
これを嫌がる店、あるいは「細かいことは入ってから」と言う店は、書面での事前確認を避けている可能性がある。罰金規定は雇用契約書または就業規則に記載されているはずなので、入店前に書面で確認することを求める権利がある。
法律上の基準
労働基準法第91条は、就業規則による減給制裁について「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定めている。極端に高額な罰金は、この基準に抵触する可能性がある。
罰金制度そのものは必ずしも「ブラック」ではない。遅刻に対して適切な額のペナルティがある店は、それだけ運営が整っているとも言える。問題は金額が法的基準を超えているか、書面に記載がないかだ。— ホスメディA/元歌舞伎町ホスト・在籍4年
本記事について:本記事はホスメディA(元歌舞伎町ホスト・在籍4年)の現場経験および取材をもとに構成しています。個別の状況についてはホスメディA(LINE @160tlzif)にご相談ください。
